居宅介護支援事業所/訪問看護ステーション
秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその家族に関する秘密の保持について

事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知りえた利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も持続します。

個人情報の保護について

事業者は、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議及び医療連携において利用者の個人情報を用いません。 また、利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。